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〈相続・贈与税関係〉 |
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贈与税の基礎控除額110万円へ!! |
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贈与税の基礎控除額が、昭和50年に60万円に引上げられて以来、今回25年ぶりに110万円に引上げられました。贈与税の計算は、贈与した財産の評価額から基礎控除を差し引いた残額に税率を乗じて税額を算出します。その結果、110万円の贈与まで、贈与税がかからないことになりました。贈与非課税枠を広げることで、資金移動を促し、個人消費を増やそうというものですが、上手に贈与を行うことで、相続税の負担軽減にもつながりますし、その移転した資金をつかって本人が上手に運用することでその効果はもっと大きくなります。 |
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「住宅取得資金の贈与の特例」の改正!! |
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住宅取得資金の贈与の特例は、父母・祖父母からマイホームの購入や買い替え・増改築の為に資金をもらった場合は、(一定要件のもとですが)550万円までは贈与税がかからず、それ以上であっても贈与税額が軽減される制度です。今回、従来300万円の非課税限度額が550万円にアップしました。 |
| 主な適用要件としては、 |
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贈与者が本人の祖父母または両親であること |
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全額を住宅の購入・増改築にあてる |
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贈与を受ける人の所得金額の合計が、1200万円以下であること |
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などがあります。 |
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〈法人税関係〉 |
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「企業組織再編税制」の創設 |
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会社にとって重要な改正となったのが、企業組織再編税制の創設です。H12年5月に商法改正で会社分割法制が成立し、会社分割等(営業部門の独立など)の手続きが簡素化し機動的な企業再編が可能になったことを受け、税制上においても企業組織再編税制として整備されました。これは、大企業を想定した制度ですが、使い方によっては中小企業のリストラ策や相続対策に応用できる制度です。 |
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法人の土地重課 |
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法人の土地譲渡については、通常の法人税に加えて短期所有の場合は10%、長期所有の場合は5%の追加課税が行われることになってますが、この課税は、H12年12月31日まで停止されていました。この措置がH15年12月31日まで延長されました。 |
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パソコン減税の廃止&コンピュータの耐用年数短縮(前号参照) |
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法人の土地譲渡については、通常の法人税に加えて短期所有の場合は10%、長期所有の場合は5%の追加課税が行われることになってますが、この課税は、H12年12月31日まで停止されていました。この措置がH15年12月31日まで延長されました。 |
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〈所得税関係〉 |
住宅ローン控除制度の刷新〜前号参照
個人の株式譲渡益課税〜源泉分離課税方 式は、H15年3月31日まで存続。 |
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〈その他〉 |
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グリーン税制 |
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これは最も身近な改正となりますが、環境保護の観点から特例措置として自動車税について、環境負荷の小さい自動車については税負担が軽く、環境負荷の大きい自動車については同税が重くなります。具体的には、新たに新車登録された自動車について、排出ガスの基準をクリアする低公害車については、なんと新車登録の翌年から2年間、自動車税は13%〜50%も軽減されます。一方、新車登録から11年以上経過したディーゼル車や13年以上経過したガソリン車に乗っていると10%多く自動車税が課せられます。 |
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認定特定非営利活動法人への支援税制 |
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政府行政から独立した自主的な集まりで、社会貢献や慈善のために活動する非営利組織(NPO)のうち、法人で一定の要件を満たす認定NPO法人に対する寄付金の扱いが変わりました。個人の寄付金については、特定寄付金として所得税の計算上寄付金控除がうけられます。法人の場合には、特定公益増進法人に対する寄付金として取り扱われ、一定の金額を限度として損金算入が認められるようになりました。(H.N) |
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以上、毎年膨大な量にのぼる税制改正の一部を簡単に紹介させてもらいました。実際には、適用要件などかなり複雑になりますので、少しでもわからないことがありましたら、迷わずご相談下さい。 |
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